コンプライアンス推進体制

コンプライアンス推進体制

当社のコンプライアンスにかかわる組織として以下のものを置く。
 (1) コンプライアンス最高管理責任者は代表取締役とし、最終的責任を負う。
 (2) コンプライアンス統括管理責任者は最高管理責任者が指名し、コンプライアンス委員長も兼ねる。
   具体的な対策を策定・実施し、実施状況を確認するとともに、最高管理責任者に報告する。
(3) コンプライアンス推進責任者は各部署の部長とし、部署内のコンプライアンスについて実質的な責任と権限を持ち、
   不正根絶に向けた継続的な啓発活動を指導する。
(4) コンプライアンス委員会は、統括管理責任者、事務局をもって構成し、不正防止計画の立案、推進を行い、
   必要な措置を講じるものとする。委員長は、統括管理責任者とする。
(5) コンプライアンス事務局はコンプライアンス教育及び啓発活動に係る事務を取り扱う。また通報窓口とする。

コンプライアンス体制図